厚生年金の年金分割の意味は?
離婚時の共有財産の分割の一環
夫婦が離婚することになった場合、二人で築いた共有財産は、夫婦で分割するのが一般的です。
これは厚生年金においても同じで、婚姻期間における納付記録によって生じる厚生年金を、離婚に伴って夫婦で分割することを目的とする制度です。
一般に夫婦の片方だけが働いている場合でも、それによってなした財産は共有財産として分割の対象となります。
これと同じように、年金納付においても、片方の納付実績は夫婦共有でなしたものであると考えられており、分割の対象となるとされています。
厚生年金の納付記録を相手に渡す
要は、厚生年金の納付記録を、多い方から少ない方に分け与えるといったイメージの制度です。
これによって、離婚後受け取る夫婦の年金額を平準化し、収入が少ない方の利益に資することを目的としています。
ちなみに、国民年金はこの対象ではないので注意が必要です。
合意分割と3号分割
合意分割の要件と効果
分割の方法には、共有財産の分割と同様、合意による場合と裁判所の決定による場合があります。前者を合意分割といい、対して、後者は第3号被保険者からの請求に基づいてなされることから3号分割といいます。
このような合意分割は、離婚の場合のほか、事実上の婚姻関係の解消の場合で、それによって国民年金の第3号被保険者がその資格を喪失した場合にできるとされています。
ただし、これらの離婚の事実があって2年以内に実施しなければなりません。
あとは合意した内容に従って、年金納付期間の多い方から少ない方へ、年金納付期間が分割されます。
さらに、多い方の被保険者期間で、少ない方の被保険者期間でないものも、少ない方の被保険者期間としてみなすことができます。
もっとも、このようなみなし期間(離婚時みなし被保険者期間)は、受給資格期間や加給年金額の支給要件となる被保険者期間には参入できないので注意が必要です。
3号分割の場合は?
これに対して3号分割の場合は、合意に至らないながらも、国民年金の第3号被保険者が請求した場合、分割を請求をすることができるというものです。
このような3号分割の決定がなされると、夫婦それぞれの標準報酬月額が、特定被保険者の標準報酬月額が1/2になります。
合意分割も同様ですが、分割がなされると、その翌月から年金の額が改定されることになります。
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