【独学で社労士!】職安にも行ってみる!

社労士試験
  • 前回労基署に行ってきて手続きをしましたが、今回は職安に行ってきたのでその細かい手続きの解説します
  • 労基署に比べると職安の方がずっと簡単です
スポンサーリンク

前回の確認

前回、実は開業していたという話と、その流れで労基署に行ってきたという話を書きました。

一元適用なので、労基署には行き、労災保険と雇用保険の保険料の概算保険料の払込票は受け取ったのですが、雇用保険の手続きは個別にする必要があります。

そこで、今回は職安の手続きのやり方について解説していきます。

事前に書面の準備をする

とはいえ、労基署に入った後すぐに職安にいっても、手続きをすることはできません。

労基署で手続きをすると、労働保険番号が払い出されます。それをもって職安で手続きに行くのですが、職安には次の二つの書面を提出しなければなりません。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

このうち、雇用保険被保険者資格取得届に関しては、雇用保険の適用を受ける人のマイナンバーが必要になります

したがって、流れとしては、

  1. 労基署で手続きをして労働保険番号を払い出してもらう
  2. 書面を準備する
  3. マイナンバーを確認して記載する
  4. 職安に届け出書類一式を持って行く

という流れになります。

書面作成をする

ただ、労基署と異なり、職安に提出する書類は特殊用紙ではありません。

インターネットで公開されている入力フォーマットに入力して、そこで出てくる用紙を印刷すればそのまま提出できます。

ハローワークインターネットサービス - 利用上の注意
ハローワークインターネットサービス - 利用上の注意

これらに必要事項を記載していけば、自動で適切なフォーマットに記入されていきます。

ただ、マイナンバーは手書きする必要があるので、注意が必要です。

職安に行く!

あとは書面をもって職安に行くだけです。

このとき、営業許可証・身分証明書・労働者との契約書(1名分でOKの場合が多い)が必要になるので、必ず事前に準備しておくようにしましょう。

ここまでを、開業してから10日以内に実施する必要があるので、漏れないように対応しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました