【独学で社労士!】労基署に行ってみる

社労士試験
  • 社労士の勉強をした知識を活かして、実際に開業にかかる手続きをしてみました
  • 実際に知識が役に立ったかどうかも含めて、解説していきます
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実は開業していた

実は、社労士試験の勉強をしているのと同時並行で、開業をいていました。

業種としては販売業で、実際に人を雇って業務を行うべく、「オーナー」として進めていました。

まだまだギリギリ赤字と黒字を行き来していますが、楽しくやっています。

社労士試験の勉強をしながら、開業もしていくとなると、さすがに忙しく、大変でしたが、相互に影響する部分も大きく、楽しかったです。

開業してからの方が大変ですが、合間を縫って勉強も進められればと思っています。

労基署にいく!

その前に開業届

というわけで、試験を終えた後、9月の上旬に開業し、オーナーとして頑張っているわけですが、重要なのが、雇用に伴う手続きです。

雇用に伴う手続きとしては、とにかく雇い始めてから「10日以内に労基署と職安(ハローワーク)にいくこと!」という感じですが、その前に重要なことがあります。

それが開業届です。

とはいえ、開業届は、事業開始に伴ってしなければならない経理処理のソフトを駆使すれば簡単に作れます。

質問に答えていくだけで出てくる開業届に、マイナンバーを記載して郵送すれば終わりです。

期限的には少し余裕はありますが、まず最初にやっておくことが重要です。

いざ労基署へ!

というわけで、無事開業届も出し、いざ労基署へ行きます。

とにかく10日以内にいかなければならず、平日にいかなければならないので、仕事を抜け出して労基署に行きます。

このとき、事前に電話をしておくといろいろと便利です。大抵は営業許可証を持って行けば事足りますが、証明書などで何を持って行くべきかを先に確認しておくと、何度も行かずにすみます。

あとは案内に従って、「特殊用紙」と呼ばれる複写式の紙に情報を記載して提出するだけです。

すると、労働保険番号が払い出されます。

最後に振込用紙を受け取って、「50日以内に払ってください」と言われて終了です。

すぐに職安は難しいので注意!

このとき、労基署の後すぐ職安に行きたくなりますが、すぐにはいけないので注意が必要です。

というのも、職安には、「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」という二つの書面を持ち込む必要があります。

職安の書類は、Webページでプレプリントされたものを作成することができますが、雇用保険被保険者資格取得届のほうには、従業員のマイナンバーを書く必要があります。

なので、先にそこまで用意しておき、労働保険番号が払い出されてからいくか、労働保険番号が払い出されてから書面作成し、職安に行く必要があります。

ここまでを10日以内にこなす必要があるので、注意が必要です。

さいごに

ここまで実際に手続きをやってみると、「知識は活きるものの、実務は実務で大変」というのが感想です。

試験で問われるのは、特殊な例外ケースばかりですが、やはり実務では、原則部分が問われることの方が多いです。

資格取得後、良い仕事をしていくためには、しっかり原則部分を押さえていくことが重要と改めて実感しました。

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