【独学で社労士!】雇用保険法を徹底解説!その1

社労士試験
  • 試験に出やすいポイントを含めて、雇用保険法を徹底解説します!
  • 間違えやすいポイントも交えて、備忘録的に解説していきます。
スポンサーリンク

雇用保険制度とは?

強制保険制度

雇用保険法は、雇用保険制度について定めた法律です。

雇用保険制度とは、失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活を保護するとともに、求職活動の促進を行うための保険制度です。

政府が管掌しており、個人が農林水産業を営む場合で、従業員5人未満の場合を除いて、労働者が雇用されるすべての事業において強制的に適用されます。
※船員が雇用されている水産の事業の場合は、5人未満でも適用対象

育児休業などもこの法律の範囲内

育児休業における給付金などもこの法律によって定められており、他にも介護休業給付や一般に言う失業保険もこの法律によって定められています。

ただ、一口に失業保険といっても、再就職のために技能訓練を受けるかどうかなどで受けられる手当は変わり、そのあたりもこの法律に規定がされいます。

ハローワークHPには、雇用保険制度によってカバーされている範囲に関して、次の通り整理されています。

基本手当の概要

通算12か月以上の保険期間

このように、失業者などの生活を保護し、求職活動の促進を行うことを目的とする雇用保険制度ですが、生活の保護ができなければ求職活動の促進はできないため、基本手当では、生活の保護に重点を置いた給付がなされます。

いわゆる「失業保険」といわれてイメージするもので、直近2年間で保険期間が通算12か月以上ある人を対象に給付される手当です。

この時の1か月の数え方はやや特殊で、失業した日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、11日以上賃金支払基礎日数がある場合に1か月とカウントするという制度になっています。

また、途中で疾病・負傷等で端数が出た場合は、端数が15日以上あり、且つ11日以上賃金支払い基礎日数がある場合には、2分の1か月としてカウントします。

このようにしてカウントされた月数が12か月以上ある場合に、それまでに受け取っていた給料をベースに基本手当が支給されます。

倒産・解雇の場合は緩和される

もっとも、就職してみたら会社が倒産してしまったということも、世の中少なくありません。

そういった場合は、直近1年間で保険期間が通算6か月以上あれば、給付を受けることができるとされています。

このように、労働者が失業した理由を勘案し、受給資格を柔軟にすることで、より広く生活の保護を図ろうというのが、雇用保険制度です。

なので、これと関連して、疾病や負傷で30日以上賃金を受けることができなかった期間がある場合、算定の根拠となる期間は、それぞれ倍まで引き延ばすことができ、最大で4年間の間に、通算12か月以上被保険者期間があれば、受給資格を受けられる場合があります。

基本手当の日額は?

このようにして、受給資格を得られた場合、年齢に応じて、60歳未満だと直近の賃金日額の50%~80%、60歳以上65歳未満だと45%~80%を受け取ることができます。

賃金日額は、最後の6か月間の賃金総額を180で割った数字を原則とし、日給や時給・出来高払いの場合は、180ではなく、「労働日数×7分の10」で割って計算します。

ただし、何らかの労働をすることで賃金を受け取ることができている場合、1日分の収入額から1,310円を引いた額と、基本手当の日額の総和が、賃金日額の80%を超えないように減額調整がされます。

どのくらいの期間払われる?

このように、失業しても生活の保護を受けられることで、安心して次の就職先を選ぶことができるようになります。

ただ、無制限に支払い続けると、結局労働者の労働意欲を減衰させ、雇用の促進をすることができません。

なので、基本手当は、最大で360日最低でも90日の範囲で、年齢と働いていた期間に合わせて、もらえる金額が変わってきます。

ちなみに、「いつでも失業保険をもらえるから安心だね」とずっともらわずに権利だけ保有し続けるのも、何かと問題が多いことから、原則として1年間、最大でも1年+60日以内に、基本手当をもらわないと、もらえる権利が消失してしまいます。
※一定の事由があれば4年間まで延長可能

コメント

タイトルとURLをコピーしました