【独学で社労士!】労働安全衛生法を徹底解説!その2

社労士試験
  • 試験に出やすいポイントを含めて、労働安全衛生法を徹底解説します!
  • 間違えやすいポイントも交えて、備忘録的に解説していきます。

前回、労働安全衛生法は主に二つ、安全衛生管理体制の確立労働災害防止のための具体的措置について定めていると解説しました。

今回はそれを踏まえ、具体的に講ずべき措置と、その他の規定について解説していきます。
ただ、労働安全衛生法は、前回の内容で大まかな枠組みをとらえてしまえば、後は知識を問う問題でいかに正答率を上げるかというところが重要なので、ここでは、出題されやすいポイントや、正答率を上げるためのポイントについて解説していきます。 

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事業者が講ずべき措置

かなり常識的な問題

まず、講ずべき具体的な措置内容についてですが、かなり常識的な範囲で出題されます。
第20条以下は、一般に事業者が講ずべき措置について規定されていますが、安全配慮や危険防止など、かなり常識的な範囲のものが大半です。

これらは、一つ一つ覚えるのではなく、正答率が80%くらいになるように何度も反復練習を繰り返し、問題文のクセを見抜けるようになる方が、圧倒的に効率的です。

罰則と数字は注意!

一方で、どのような場合に罰則があるかや、数字に紐づいて義務が発生する場合に関しては、明確に知識を聞いてくる問題です。
例えば重量1トン以上の貨物を運ぶ場合、その表示が義務付けられますが、この「1トン」の部分を変えて出題されるケースが想定されます。

  • 常識的な発想で解ける問題
  • 罰則や数字に絡めて、細かい知識が問われる問題

を見極めながら、どういった問題が出やすいかという傾向を掴みながら条文を読み進めていくのが得策です。

役職に絡めた義務

また、前回解説の役職や組織に絡めた義務についても問われることがあるので、注意が必要です。
企業の規模などが前提とされたうえで、「特定の役職を設置し、その者は○○をしなければならない」という設問の場合、役職の設置だけでなく、役職における義務の内容も理解しておく必要があります。

こういった問題は、とにかく反復しながら知識を入れていくしかないので、繰り返し同じ問題でも解き続けることが重要です。

その他の規定

健康診断

その他、労働安全衛生法の問題でよく問われる分野について解説をしていきます。
一つ目が、健康診断です。

労働安全衛生法では、労働者の健康診断についても定めており、原則として年1回以上、例外的に特定の場合には半年に1回以上、健康診断を受けさせることを義務化しています。

また、有害な業務に従事する者については、特殊な項目に関する検査を行う、特殊健康診断を行わなければならないとしています。

よく問われるのが、一般健康診断の場合は労働時間外でOKだが、特殊健康診断の場合は労働時間内に行わなければならない、というものと、派遣社員に関して、一般健康診断の場合は、派遣元が行うが、特殊健康診断の場合は派遣先が行うというものです。
有害な業務をさせる以上、それをさせる事業者が責任をもって特殊健康診断を行うべきという考えに基づくものです。

ちなみに、健康診断の結果の保管期限は原則5年ですが、じん肺だと7年、特定化学物質に関するものは30年、アスベストに関連するものは40年とされているのも、頻出です。

計画提出

他に頻出の項目としては、事業実施の計画提出についてです。
原則として事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害が生ずるおそれのあるものは、開始の30日前に計画提出をしなければなりません。

このようにして、どこで危険な事業が行われる可能性があるかを監視するわけです。

建設業以外の場合でも、一定の危険性がある業種については14日前に計画提出をしなければならないとされており、どのような場合にこれらの日数にかかるかはよく問われます。

最後に

冒頭で解説した通り、大枠を頭に入れたうえで、過去問演習を繰り返し行うことで、かなり正答率を上げることができます。

一部常識的な範囲や、衛生管理者試験とも重複する部分が多いので、繰り返し多様な問題を解きながら知識を整理していくことで、確実に点数を稼ぎたいところです。

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